父亡き後の手続きを母に代わってやってみたところ...

とっても年寄りには無理と思った。

1.戸籍関係書類の揃え方が、銀行と年金事務所で違う理由がわからなかった。

 銀行:死亡した人の銀行口座の相続には以下の書類が必要だった。
  • 出生から婚姻、死亡まで途切れなく確認できるもの。
  • 具体的には、「改製」「婚姻」「転籍」「分籍」「家督相続」などの文言がある場合にはそれ以前も含んだ戸籍謄本。(単に「全部事項証明」だけでは足りないと言われる。)
  • 私の父の場合は、(1)改製原戸籍・出生時(2)改製原戸籍・婚姻時(3)除籍記載のある全部事項証明書の3通(それぞれに手数料付く)が必要と言われ銀行の数分を用意した。
 年金:年金事務所では遺族年金の手続きに以下の書類が必要だった。
  • 死亡時点での配偶者との関係が確認できるもの。
  • 具体的には戸籍(除籍)謄本または戸籍(除籍)全部事項証明書
  • 私の父の場合は、(1)除籍記載のある全部事項証明書の1通があればいいと言われ、共済組合年金と厚生年金の分を用意した。(共済は電話と郵送でOK)
どちらも除籍(死亡)が記載された現在の戸籍謄本・全部事項証明で配偶者と子の関係がわかるのに、なぜ出生から連続した(改製原の)謄本が必要なのか理由がわからない。戸籍の電子化でかえって事務手続きが増えているのではなかろうか。何のための電子化なのか。

2.死亡を確認する関係書類が、銀行と年金事務所で違う理由がわからなかった。

 銀行: 除籍が記載されている戸籍謄本でOK。
  • 死亡届により住所のある役場から戸籍のある役場へ手続きされているので、わざわざ死亡届記載事項証明がなくとも死亡は確認できる。
 年金: 死亡診断書のコピー。
  • 死亡診断書は役場に提出した死亡届の右側半分。しかし役場に受理される前にコピーを取っても意味がないため、事後に死亡届記載事項証明を取ることになる。
  • しかし、死亡届記載事項証明は、コピーはダメで、原本が必要とのこと。
  • ならば、『死亡診断書のコピー』とせずに、『死亡届記載事項証明の原本』を基本とするのが妥当と思う。
恐らく、年金の場合は死亡理由が重要なのだろう。それならそうと理由を記載してもらいたい。ただ単に『死亡診断書のコピー』と書かれれば、死亡届記載事項証明にある死亡診断書のコピーでもいいのではと思ってしまうからである。

また、これらの書類について、確認後は返却するようにして欲しい。返却されるのがわかっているなら、余計に手数料を払って銀行(と保険会社)の数だけ取得することはなかった。

#しかし、返却なかったものは使用後にちゃんと処分しているのだろうか。個人情報を保管しているのなら開示請求してみようか。

提案だが、役場から取得したい証明書類の申請は住基カード使って端末で24時間受付し、郵送またはコンビニで受け取る。戸籍のある市町村へはマイナンバーが伝達され、翌日には除籍の記載のある戸籍謄本の申請が可能となる。銀行も年金事務所も同じ書類を郵送すれば手続きが済むようにする。
これだと平日仕事がある普通の社会人でも、1ヶ月かからずに全ての手続きが終わりそう。

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